可児市議会 2022-12-06 令和4年第7回定例会(第2日) 本文 開催日:2022-12-06
一方で、消費税の課税事業となる水道事業、下水道事業などにおいては、免税事業者が発行する請求書等では仕入税額控除を受けることができません。そのため、その控除できなかった消費税も水道事業者などが納めることになるというふうに認識をしております。以上でございます。
一方で、消費税の課税事業となる水道事業、下水道事業などにおいては、免税事業者が発行する請求書等では仕入税額控除を受けることができません。そのため、その控除できなかった消費税も水道事業者などが納めることになるというふうに認識をしております。以上でございます。
この新しい制度というのは、全ての事業者間の商取引に際し、適格請求書等に登録番号を付番する仕組みでありまして、年間課税売上額が1,000万円以下の零細事業規模においては、現在、消費税の免税事業者となっているところでありますが、その免税事業者が事実上商売の取引から排除されかねない、そういう危険がある制度の仕組みとなるものであります。
適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度は、複数税率間において適正な課税を確保する観点から導入される仕入税額控除制度とされ、売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額を伝える手段とされています。 現行の区分記載請求書に、税率ごとに区分して合計した売価の額と軽減税率の対象品目である旨が記入されることで、税率の違いが明記されます。
◆4番(松林彰君) 請負の形態が違うということもありますが、単価契約におかれましても、それは請求書等によりまして実績等は出てくると思いますので、今の御説明の中での範疇で認識しました。 次ですが、5点目、これは主に単価契約が多いと思います。
国の政策ですが、2019年10月の消費税率の引上げと軽減税率の導入に合わせまして、請求書等保存方式に代わり導入されたのが、区分記載請求書と保存方式で、具体的には、請求書類と帳簿、それぞれに軽減税率対象品目についてはその旨の記載が求められ、また、請求書類には税率ごとの取引金額の合計の記載が求められるようになっています。
インボイス方式というのは、適格請求書等保存方式と言われるもので、所定の要件を記載した請求書や納品書を発行、保存する制度です。取引先から原材料の仕入れを行う場合は、いつ、どの業者から、何の商品を購入し、その商品の消費税額が幾らだったのかを明確にした上で、適格請求書として残しておく必要があります。 この資料にあります2023年10月実施予定インボイス制度というのをちょっと御覧ください。
行政不服審査法等の改正により審査請求書等への押印が不要となったことに準じて、固定資産評価審査申出書等への押印を不要とするものです。現在、全庁的な押印見直しを行っておりますが、大半は規則や要綱での改正で対応できますので、条例改正が必要となるものは本条例のみとなります。 施行日は、公布の日です。 次に、1号冊、37ページをお願いします。
軽減税率を初め、少々複雑な仕組みに移行するため、特に帳簿の記載などの面で、各企業において混乱なきよう願う立場からして、この先さらに複数税率の仕組みを担保する形で、2023年に実施が予定されております適格請求書等保存方式、通称インボイス制度の導入について現状認識をお尋ねいたします。
そして、その4年後には、平成35年でございますけれども、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が導入されるというものでございます。
また、8%と10%の線引きが単純ではなく、2023年10 月に導入される仕入税額控除の適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度は、地域 経済を担う中小業者にとって大きな負担になるとともに、免税事業者が商取引から排除さ れかねないという重大な問題もある。 そもそも消費税は、所得の少ない人ほど負担が重く、貧困と格差を拡大する根本的な欠 陥を持つ税である。
次に、議第29号 平成30年度瑞浪市介護保険事業特別会計予算について、主な質疑では、ささエールポイントは請求書等の手続が難しく使いにくいとの意見を聞くが、今後改善の予定はあるかとの問いに対し、平成29年10月1日から始まったばかりの制度であり、2月末時点の会員登録数は26名である。介護施設や地域での活動補助など利用は増加しており、今後、利用者の意見を聞きながら改善していくとの答弁がありました。
次に、議第29号 平成30年度瑞浪市介護保険事業特別会計予算について、主な質疑では、ささエールポイントは請求書等の手続が難しく使いにくいとの意見を聞くが、今後改善の予定はあるかとの問いに対し、平成29年10月1日から始まったばかりの制度であり、2月末時点の会員登録数は26名である。介護施設や地域での活動補助など利用は増加しており、今後、利用者の意見を聞きながら改善していくとの答弁がありました。
領収書が発行されない支出や領収書を紛失したケースについては、単にこの明細に記 載するだけではなく、領収書がなくとも、別途、その根拠となる引落明細や信販会社か らの請求書等のその金額を明示できるものなど、根拠となる資料を添付すべきである。 また、領収書が発行されるものについては領収書を添付することが原則であることを、 十分理解されるようにされたい。
加えて、市民病院に郵送される請求書等の書類の管理体制を確認された上で、書類の紛失等を憂慮する観点から、文書管理体制の改善を要望されたのであります。 また、本清掃業務の担当職員が既に死亡している事実に対し、その原因について当局の見解を求められたのであります。
次に、「請求書等での企業広告による収入額は幾らか把握されているか」の質疑に対し、「印刷代の範囲で、依頼業者が受託業者に支払っている。印刷代で113万5000円、広告料で108万円である」との答弁がありました。
例え現在の売り上げが 1,000万円以下だとしても2年前の課税売り上げが 5,000万円を超えていると簡易課税制度は適応できないことや、簡易課税を選択しない場合は領収書、請求書等の保存と記帳の両方が必要です。不備だと仕入れ税額控除否認の恐れがあるとのことです。
(4)旅費について 平成13年度の支出負担整理簿から、200千円以上の旅費について抽出し、「岐阜市職員 旅費条例」「岐阜市職員旅費条例施行規則」に従って処理されているか、出張命令書、旅費 請求書等の根拠証憑を入手し、確認した。 2.監査の結果 (1)期間帰属の適正性について 期間帰属につき、問題となるものはなかった。
また、帳簿と請求書等との両方の保存を義務づける日本型インボイスが導入され、中小業者にとっては膨大な事務負担になります。これが実施されれば、現在でも帳簿の不備などを口実に行われている仕入れ税額控除否認がますます増えることになります。このような日本型インボイスの導入は中小業者にとっては死活問題であり、やめるべきです。消費税を増税しなくても、国民本位に税制改革をすれば財源はあります。